名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「みなし贈与~その他の利益の享受(株式に関わる贈与について)~」ページ

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相続マメ知識

みなし贈与~その他の利益の享受(株式に関わる贈与について)~

今回の内容はvol.53「みなし贈与~その他の利益の享受(株式に関わる贈与について)~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


「本来の贈与財産とみなし贈与財産」では「みなし贈与財産」について解説しました。今回は、みなし贈与財産として課税対象となる「その他の利益の享受(株式に関わる贈与について)」についてお話します。

そもそも利益の享受とは?

対価を支払わないまたは著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には、利益を受けた時に、その利益を受けた人が、利益の価額に相当する金額を贈与により取得したものとみなされます。「利益の享受」とは利益を受けた人の「財産の増加」「債務の減少」があった場合を言い、労務の提供などを受けた場合は除きます。

同族会社の株式または出資の価額が増加した場合

同族会社の株主または出資の価額が以下の項目に該当して増えた時は、株主または社員がその増えた金額を贈与により取得したものとして取り扱われます。

会社に対し無償で財産を提供した場合

贈与者:財産を提供した人

時価より著しく低い価額で現物出資をした場合

贈与者:現物出資をした人

対価を受けないで会社の債務の免除、引受けまたは弁済をした人

贈与者:債務の免除等をした人

会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産を譲渡した場合

贈与者:財産の譲渡をした人

【例】会社の社長Aが、同族会社のB株式会社に無償で1億円を渡し、会社の株価が上がり株主のCは500万円の利益を得た。この場合、CはAから500万円の経済的利益の贈与を受け取ったとみなされ、贈与税が発生します。

同族会社の募集株式引受権の場合

同族会社が新株の発行の全部または一部が

募集株式(株主が従来の持株数に比例して新株式を優先的に引き受ける権利のこと)の申込者
募集株式の総数の引受けを行う契約

によりその総数を引受けた人に与えられ、募集株式引受権に基づき新株を手に入れたときは、その募集株式引受権が給与所得または退職金として所得税の課税対象になる場合を除いて、原則株主の親族などが募集株式引受権を株主から贈与で取得した者として取り扱われます。

同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合

失権株とは、増資新株の引受権者がその権利を放棄し、新株の払い込みに応じなかった場合、それによって残ってしまった株式の事を言います。その失権株に係る新株の発行が行われなかった結果、新株発行割合(同族会社の有する自己株式の数を除いた新株の発行前の同族会社の発行済み株式の総数)を超える新株を取得した者がいるときは、その者のうち失権株主の親族などについては、失権株の発行が行われなかったことによって受けた利益の総額のうち計算式によって算出した金額を、その者の親族などである失権株主からの贈与によって取得したものとして取り扱われます。

最後に

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