みなし贈与財産~債務免除等~
今回の内容はvol.51「みなし贈与財産~債務免除等~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
「本来の贈与財産とみなし贈与財産」では「みなし贈与財産」について解説しました。今回は、みなし贈与財産として課税対象となる「債務免除等」についてお話します。
そもそも債務免除とは?
債務免除とは、債権者が無償で債権を消滅させる行為の事を言います。簡単に言うと、借金の返済をしなくてもいいとする行為です。
債務免除と贈与
対価を支払わない、または著しく低い価額の対価で債務の免除、引受けや第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その行為があった時に利益を受けた人が、債務の免除、引受けや弁済にかかった金額に相当する額(対価を支払っている場合はその対価分を差し引いた金額)を、債務免除等した人から贈与によって受け取ったものとみなされます。
親による子供の借金の肩代わり
肩代わりした分だけ、親が子に贈与したとみなされ課税対象になります。
借金の棒引き
借金の貸し手から借り手への贈与とみなされ課税対象になります。
親が子供の相続税を肩代わり
借金だけでなく、公租公課や相続税などを肩代わりした場合もみなし贈与になります。
夫婦の共同名義の住宅ローンを途中から片方が全額負担した
片方しか支払わないことで負担が軽減された分、贈与を受けたものとみなされ課税対象になります。
このような場合は課税されません
債務者本人の弁済が本当に困難である場合
極度の貧困や病気などの事情により、明らかに弁済が困難であると認められる部分に限り課税されません。
肩代わりではなく、金銭の賃借である場合
一時的な建て替えであり、後日返済されることが当事者間で合意が取れていれば課税されません。
最後に
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