名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「みなし贈与財産~低額譲受け~」ページ

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相続マメ知識

みなし贈与財産~低額譲受け~

今回の内容はvol.50「みなし贈与財産~低額譲受け~」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


「本来の贈与財産とみなし贈与財産」では「みなし贈与財産」について解説しました。今回は、みなし贈与財産として課税対象となる「低額譲受け」についてお話します。

そもそも低額譲受けとは?

低額譲受けとは、個人から資産を著しく低い価格で譲り受けることをいいます。親族や親子間などで著しく低い価格で土地を売買することなどを指します。この場合、時価と支払った額との差額が利益とみなされ、贈与税の対象になります。計算方法は以下の通りです。

通常の取引価格に相当する金額または相続税評価額 - 譲受価格 = 贈与により取得したものとみなされる金額

以下の場合は贈与とみなされません

借金等の返済が困難でその資金に充てるために譲り受けるものである場合は、その部分の金額に限り贈与とはみなされません。

【例】Aは借金2,500万円を弁済するために、父から時価3,000万円の土地を400万円で譲り受け転売した。その売却額から借金を返済することとしています。なお、Aの財産は預金500万円のみです。

低額譲受けによる利益

土地の時価3,000万円 - 譲受価格400万円 = 2,600万円(ア)

債務を弁済することが困難な部分の金額(債務超過額)

借金2,500万円 - 預金500万円 = 2,000万円(イ)

贈与により取得したものとみなされる金額

(ア)2,600万円 - (イ)2,000万円 = 600万円

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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