贈与による財産の取得時期はいつになる?
今回の内容はvol.46「贈与による財産の取得時期はいつになる? 」です。
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贈与による財産の取得時期がいつであるかは、納税義務の発生時期、贈与財産の評価時期、申告期限や税率の適用等に関連する重要な事項です。贈与契約が口頭によるものか、書面によるものかによって財産の取得時期の取り扱いが変わります。
口頭による贈与の場合
口頭による贈与は、口約束であるため契約日が曖昧となることもあります。実際に財産を渡すまで、いつでも撤回や変更ができてしまうため、「財産を実際に渡した時」が「贈与による財産の取得時期」となります。
【例】11月4日に口頭で現金50万円贈与すると約束し、同年11月10日に約束した50万円を受け取った場合、贈与による財産の取得時期は11月10日となります。
書面による贈与の場合
贈与に係る契約書などを作成した場合は、「贈与契約に記載した日付(効力が生じた日)」が「贈与による財産の取得時期」となります。
ただし、所有権の移転登記や登録の目的となる不動産、株式などは、登記や登録があった時が取得時期となるため注意が必要です。
【例】11月4日に贈与契約書を作成し、同年11月10日に受け取った場合、贈与による財産の取得時期は11月4日になります。
停止条件贈与の場合
停止条件贈与とは、条件を与えてそれが成就した時に贈与するというものです。「条件が成就した時」が「贈与による財産の取得時期」となります。
【例】「大学に合格したら持っている土地を与える」という契約を結んでいた場合、贈与による財産の取得時期は大学を合格した時になります。
農地等の贈与の場合
原則として農地法の規定による「許可または届出の効力が生じた日(許可が下りた日)」が「贈与による財産の取得時期」となります。
【例】農地の所有権を11月4日に贈与し、同年11月10日に移転についての許可が下りた。その場合の取得時期は11月10日になります。
最後に
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