贈与税の納税義務者とは?国外にいる場合について
今回の内容はvol.45「贈与税の納税義務者とは?国外にいる場合について」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
贈与税の納税義務者
贈与税の納税義務者は、原則として贈与により財産を取得した個人です。なので法人に対して贈与税が課せられることはありませんが、以下の場合は個人とみなし、贈与税の対象となります。
人格なき社団
代表者・管理者が定めてあり、収益活動を行わない団体の場合には法人税ではなく贈与税の対象となります。
【例】PTAや同窓会、町内会など
公益法人
公益を目的としている持分の定めのない法人などが贈与を受けた場合に、贈与者の親族などの贈与税が不当に減少する場合には贈与税が課税されます。
【例】一般財団法人や学校法人、社会福祉法人など
日本国内に住所が無い人はどうなるのか
贈与により財産を取得した時に日本国内に住所が無い人の贈与税については、課税範囲が日本国内に住所がある人とは異なります。(留学や海外出張など一時的なものは日本国内に住所があるという扱いになります。)
課税対象となる財産の範囲は、贈与時の住所や、日本国籍の有無、国内の滞在期間などにより判定します。
最後に
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