名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続税の支払い方法と還付について」ページ

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相続マメ知識

相続税の支払い方法と還付について

今回の内容はvol.37「相続税の支払い方法と還付について」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


税金は、金銭で即納することが原則とされていますが、相続税は他の税目とは違って財産を課税客体(課税の対象)とするため、納付が難しい場合も考えられることから、延納や物納が可能とされています。

一般的な納付

・税務署の窓口いよる支払い
・金融機関での支払い
・コンビニ支払い
 納付額が30万円以下の場合のみ。相続税の納付書を税務署に持って行き、バーコード付きの納付書を発行してもらう必要があります。
・インターネットでのクレジット支払い
 平成29年1月4日からクレジット支払いができるようになりました。納税額が1,000万円未満のみ。納付額1万円ごとに76円の手数料が発生します。

還付

相続時精算課税分の贈与税額控除後に、控除しきれない金額があった時には、その金額に相当する税額の還付を受ける為の相続税の申告書を提出することができます。この申告は相続開始の翌日から起算して5年の間は提出することができます。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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