名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続税を支払わないと、どんなペナルティがあるのか?」ページ

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相続マメ知識

相続税を支払わないと、どんなペナルティがあるのか?

今回の内容はvol.36「相続税を支払わないと、どんなペナルティがあるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


申告期限までに申告書を提出しなかったり、正しい申告をしなかった場合、加算税というものを支払わなければいけない場合があります。

無申告加算税

申告期限を過ぎた場合、自主的に申告したときは納税すべき税額の5%、税務調査によって申告していないことが判明し、その後申告したときは納付すべき税額の15%(納付すべき税額が50万円を超えた場合、その超えた額に対しては20%)の加算税を支払わなくてはいけません。

【例】申告期限後に、納付すべきであった相続税100万円を納付
 自主的に納付した場合:50,000円の無申告加算税を追加で支払う。
   (但し、申告期限から1か月以内に納付した場合は課税されません。)
 税務調査によって納付した場合:175,000円の無申告加算税を追加で支払う。

過少申告加算税

当初期限内に申告した相続税額に不足があった場合は、過少申告加算税を支払わなくてはいけません。期限内に申告はしたが、申告後に税務調査などによって新たな遺産が発覚した場合など、修正申告を行い追加納付をします。税務調査の通知後、実際に税務調査が行われる前に修正申告したときは追加で納付すべき税額の5%、税務調査後に修正申告したときは追加で納付すべき税額の10%を過少申告加算税として支払います。

【例】追加納付した税額が50万円
 税務調査前に納付した場合:25,000円の過少申告加算税を支払う。
 税務調査後に納付した場合:50,000円の過少申告加算税を支払う。

重加算税

前提は上記の「無申告加算税」や「過少申告加算税」と同じですが、故意に財産を隠蔽した場合など悪質と認められる場合に「重加算税」が加算されます。無申告加算税に代わる重加算税の場合は納付すべき税額の40%、過少申告加算税に代わる重加算税の場合は納付すべき税額の35%を追加で支払います。

【例】隠蔽したとされた税額が500万円
 無申告加算税の場合:2,000,000円の重加算税を支払う。
 過少申告加算税の場合:1,750,000円の重加算税を支払う。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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