相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与にも相続税がかかる!?
今回の内容はvol.25「相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与にも相続税がかかる!?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
暦年贈与制度(1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円以下の場合に贈与税がかからないという制度)を使った生前贈与は課税されることはありませんが、110万円を超える贈与があった場合、その超えた部分に対して贈与税が加算されることになります。なぜこのような制度があるかというと、亡くなる直前に相続税の支払いから逃れるために駆け込みで贈与を行うことを防ぐためです。そのため、基本的には相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されてしまいます。
相続開始3年以内の贈与であっても相続財産に加算されれないもの
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産やそれを取得するための資金を贈与した場合、最大2,000万円まで非課税となります。
結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子や孫に対し、金融機関などの一定の契約に基づいて一括贈与した場合、最大1,000万円まで非課税となります。
教育資金の一括贈与
30歳未満の子や孫に対し、金融機関などの一定の契約に基づいて一括贈与した場合、最大1,500万円まで非課税となります。
住宅取得等資金の贈与
省エネや耐震基準など、一定の要件を満たす居住用不動産を取得するために直系尊属から購入資金の贈与を受けた場合、最大3,000万円まで非課税となります。
贈与時にすでに贈与税を納めていた場合
二重課税防止の観点から、すでに納めた贈与税額を相続税から差し引くことができます。
最後に
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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
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