相続税計算の基となる「遺産総額」から差し引くことが出来るものとは?債務控除について
今回の内容はvol.24「相続税計算の基となる「遺産総額」から差し引くことが出来るものとは?債務控除について」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続人は相続が発生した時に、財産を全て洗い出す必要があります。財産は必ずしもプラスだけではなく、借入金や葬式費用などマイナスの財産もあります。マイナスの財産があるにもかかわらず相続税がかかってしまったら、場合によっては借金を背負うなんてことにもなりかねません。そのため、被相続人に債務があった場合には、遺産総額から債務分を差し引いて相続税を計算し、税負担を減らすことができます。これを債務控除といいます。
債務控除の対象となるもの
債務
相続開始時にあった債務で、確実と認められるものが対象となります。以下に例を示します。
銀行や個人からの借入金
国や地方に収める税金や負担金
連帯債務
相続発生後に支払う未払い医療費
賃貸不動産などの預かり敷金
被相続人が使用していた光熱費などの未払金
特別寄与料
など
葬式費用
仮葬式と本葬式を行う場合はその双方の費用、また、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるものが対象となります。
ただし、以下のものは葬式費用に該当しませんので、注意が必要です。
香典返戻費用
墓地等の購入費
法要費用
医学上または裁判上の特別の処置に要した費用(死亡解剖など)
債務控除の対象外のもの
保証債務
団体信用生命保険付きの住宅ローン
時効の完成した未払い飲食費
金額などが未確定で確実ではない債務
相続人が負担すべき債務
相続財産の管理費用
相続税の申告のための税理士費用
など
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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