名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続税の課税価格の計算方法について」ページ

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相続マメ知識

相続税の課税価格の計算方法について

今回の内容はvol.18「相続税の課税価格の計算方法について」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の課税価格とは、相続または遺贈により財産を受け取った人の相続税の計算の基礎となる金額です。それぞれ財産を取得した人ごとに、取得した財産の価格を基にして計算します。計算した課税価格から控除額を引いた額が支払う相続税となります。

課税価格の計算方法

課税価格 =
   相続または遺贈により取得した財産の価額 
 + みなし相続財産(※1)
 - 非課税財産の価格(※2)
 + 相続時精算課税適用財産の価額(※3)
 - 債務および葬式費用の額
 + 被相続人からの3年以内の贈与財産の価額

※1000円以下の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

※1 「みなし相続財産」についてはこちらの記事へ→どんな財産にも相続税はかかるのか?
※2 「非課税財産」についてはこちらの記事へ→相続税がかからない相続財産もある!
※3 「相続時精算課税適用財産」についてはこちらの記事へ→そもそも相続税ってどうして払うの?相続税の意義と課税原因

【例】夫が亡くなり1億円の財産を相続。生命保険金が3,000万円、葬式費用が300万円、借入金が2,700万円、3年以内の生前贈与が5,000万円あったとします。
その場合の課税価格の計算は次の通りです。

相続または遺贈により取得した財産の価額《1億円》

みなし相続財産《3,000万円》

非課税財産の価格《0円》

相続時精算課税適用財産の価額《0円》

債務および葬式費用の額《300万円+2,700万円》

被相続人からの3年以内の贈与財産の価額《5,000万円》

課税価格《1億5,000万円》

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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