相続税がかからない相続財産もある!
今回の内容はvol.17「相続税がかからない相続財産もある!」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続または遺贈によって取得した財産の中には、その性質、社会的政策的な見地、国民感情などから、相続税の課税の対象にはしないものがあります。相続税法ではこのような財産については相続税の課税対象としておらず、これを相続税の非課税財産といいます。
非課税財産にはどのようなものがあるか
皇位継承によって受け継がれるもの
三種の神器など
墓所、霊びょう及び祭具
墓地や墓石、おたまやのようなものなど
宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う人や団体が相続や遺贈で取得した財産で、公益事業のために使われるもの
社会福祉事業や学校など
障害のある人または障害のある人を扶養する人が、条例により地方公共団体から支給される給付金を受ける権利
相続人が受け取った生命保険金の非課税限度額
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数 × (その相続人が受け取った死亡保険金の合計 ÷ 被相続人のすべての相続人が取得した死亡保険金の合計額)
相続人が受け取った死亡退職金などの非課税限度額
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数 × (その相続人が受け取った死亡退職金の合計額 ÷ 被相続人のすべての相続人が取得した死亡退職金の合計額)
相続財産などを申告期限までに国などに寄付した場合における寄付財産
相続財産などを申告期限までに特定公益信託の信託財産に支出した場合における金銭
相続税の申告期限前に災害により被害を受けた相続財産など
災害の受けた部分の価額を差し引いて計算しますが、保険金や賠償金で補填された部分は除きます。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。