名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「どんな財産にも相続税はかかるのか?」ページ

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相続マメ知識

どんな財産にも相続税はかかるのか?

今回の内容はvol.16「どんな財産にも相続税はかかるのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税がかかる財産とは、原則として民法の規定に従い、相続または遺贈(死因贈与)によって取得した財産のことです。相続または遺贈により取得した財産でなくても、実質的に相続または遺贈により取得したとみなされるものについては、相続税がかかるものがあります(みなし相続財産)。

相続または遺贈によって取得した財産とは

ここでいう財産とは、金銭に見積もることが出来る経済的価値のあるもの全てをいいます。
相続税がかかる財産は、以下の通りです。

被相続人が所有していた土地
家屋
事業用財産
有価証券
家庭用財産
貴金属や宝石
預貯金や現金
電話加入権

など

相続または遺贈によって取得したとみなされる財産とは

実質的に相続または遺贈により財産を取得したことと同様な経済効果があると認められる場合には、課税の公平を図るために、相続または遺贈によって取得したとみなして相続税の課税財産としています。
一般的にはみなし相続財産と呼ばれています。

生命保険金
退職手当金や功労金など
定期金に関する権利
信託に関する権利

など

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
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