国外に住んでいる場合や日本国籍ではない場合の納税義務とは?
今回の内容はvol.15「国外に住んでいる場合や日本国籍ではない場合の納税義務とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
相続や遺贈で財産を取得した時の住所が、国内にあるか国外にあるかが実はとても重要です。状況によって課税される財産の範囲が決まります。また、被相続人の住所も納税義務者の判定に影響します。
被相続人:国内に住所あり 相続人:条件なし
国内財産および国外財産が相続税の対象
被相続人:国内に住所ありで一時移住被相続人(※1) 相続人:一時移住者(※2)
国内財産のみ相続税の対象
※1:在留資格があり15年以内で国内住所が10年以下の被相続人
※2:在留資格があり15年以内で国内住所が10年以下
被相続人:国内に住所ありで一時移住被相続人 相続人:相続開始時に国内に住所なしだが日本国籍はあり
国内財産および国外財産が相続税の対象
被相続人:国内に住所ありで一時移住被相続人 相続人:国内に住所なしで日本国籍もなし
国内財産のみ相続税の対象
被相続人:日本国籍で相続開始時に国内に住所なし 相続人:条件なし
国内財産および国外財産が相続税の対象
被相続人が外国籍で相続開始時に国内に住所なし 相続人:国内に住所ありで一時移住者
国内財産のみ相続税の対象
被相続人:相続開始前10年超日本に住所なし 相続人:外国籍で国内に住所なし
国内財産のみ相続税の対象
このように、原則は国内国外問わず、全ての財産が相続税の課税対象となりますが、一定のケースでは日本国内の財産にしか課税されません。
最後に
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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
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