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相続マメ知識

相続税の納税義務は誰にある?法定相続人だけじゃないの?

今回の内容はvol.14「相続税の納税義務は誰にある?法定相続人だけじゃないの?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続税の納税義務者が必ずしも法定相続人だけとは限りません。被相続人の死亡に伴い、財産を取得した人は法定相続人でなくても相続人の納税義務者になることがあります。
また、相続や遺贈のタイミングで財産をもらっていなくても、生前に贈与を受けて相続時精算課税制度を使い贈与税を申告していた人も、相続税の納税義務者になります。

みなし相続財産に注意

実際には相続や遺贈で取得したわけではなくても、相続税の対象となる財産がみなし相続財産です。

みなし相続財産の代表的なもの

死亡退職金
生命保険金

などです。他にも教育資金や結婚資金など非課税の適用を受けていた場合も、みなし相続財産が発生する場合があります。

申告義務の必要性

申告義務あり

被相続人の財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるが、配偶者控除、小規模宅地の特例で相続税が0になる場合
法定相続人以外の場合
人格のない社団が受遺者の場合

申告義務なし

被相続人の財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の場合
被相続人の財産が相続税の基礎控除を超えるが、障碍者控除、未成年控除、相次相続控除で相続税が0になる場合
会社が受遺者の場合

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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