相続を考える上で重要な基準、相続の開始時期はいつを基準に考えればよいのか?
今回の内容はvol.1「相続を考える上で重要な基準、相続の開始時期はいつを基準に考えればよいのか?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。
民法上、相続開始の時期は被相続人が死亡した瞬間です。(但し、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。)
被相続人が亡くなった瞬間に相続が開始しますので、相続人が被相続人の死亡を知っていたかどうかは問いません。ちなみに被相続人が死亡した時に相続人がいるかどうかが分かっておらず、あとになって相続人が明らかになった場合でも開始時期は変わりません。これは財産について少しでも空白(無主)の状態があると混乱を招くこととなり好ましくないからです。
相続開始の時期は、相続人の資格・範囲・順位の決定や、相続財産・遺留分の決定など、相続法上の重要な基準になるだけでなく、相続税に関していえば、課税年分・申告期限の決定の基準にもなるのでとても大切です。
人が死亡した瞬間とは具体的に2つ
人が死亡した瞬間とは具体的に2つあり、自然的死亡と擬制死亡があります。
自然的死亡
現実に死亡という事実が発生した時。一般的には戸籍に記載された死亡の年月日時分と推定されます。
擬制死亡
失踪宣告によって死亡したとみなされる場合は、普通失踪(不在者の生死が明らかでない時)では7年間が失踪期間の満了期で、危難失踪(船舶の沈没や震災などの死亡原因となる危難に遭遇し、生死が明らかでない時)では危難の去った時です。失踪宣告(生死不明のものに対して法律上死亡したものとみなす宣告をする)の審判が確定した時ではないので注意が必要です。
最後に
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