名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「お年玉の課税事情」ページ

ブログ・お知らせ
Blog

ブログ

お年玉の課税事情

お正月の風物詩でもあるお年玉。孫や子どもなどに「今年はいくらあげよう」と考えている人も多いことでしょう。そんなお年玉ですが、中には「課税されるのではないか」と心配している人もいるのではないでしょうか。または「課税されることなんてあるの?」とこの記事のテーマを見て驚いている人も中にはいるかもしれません。何気なく渡しているお年玉ですが、課税対象となる場合もあるため注意が必要です。今回はお年玉の課税事情について、相続税のエキスパートである名古屋の税理士が、詳しく解説します。

目次
お年玉には税金がかかることがある?
贈与税はどんな場合にかかるの?
贈与税は全てに対して課されるわけではない
お年玉を現金ではない形で渡したい。贈与税はどうかかる?
相続時精算課税制度を利用した場合はどうなる?
贈与者が亡くなる日以前3年間は、相続税の対象に
まとめ

お年玉には税金がかかることがある?

「お年玉に税金がかかるかもしれないなんて、考えたこともなかった」という人も多いと思います。しかし、渡す金額によっては贈与税がかかることがあります。では、そもそもこの贈与税とは、一体どういった場合にかかるものなのでしょうか。

贈与税はどんな場合にかかるの?

贈与とは財産を渡す側が自身の財産を無償で相手に譲る意思表示であり、相手がもらうことを承諾することで成立する、一種の契約を指します。贈与税とは、このやり取りの中で、財産を譲り受けた人、つまり受贈者に課される税金を指します。贈与税は1月1日から12月31日までの一年間に、受贈者一人に対し譲り受けた財産の総額に課せられますので、例えば母親から100万円、祖父から100万円、総額で200万円を譲り受けた場合は、その200万円に対して贈与税がかかります。なお、相続税との大きな違いは、贈与税の場合、生きている人から譲り受けるものに対して課されるという点です。相続税は亡くなった方から譲り受けるものに対して課される税金ですので、別のものとして考えましょう。

贈与税は全てに対して課されるわけではない

贈与税は、もらった財産全てに課されるものではありません。ではお年玉には贈与税は課されるのでしょうか?答えは、基本的には課されません。「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は課税されないと規定されており、お年玉はこの「年末年始の贈答」に該当するからです。しかし、あくまで「社会通念上相当と認められるもの」が課税されないという点に注意しなければなりません。「社会通念上相当と認められるもの」とはなんとも掴みどころがない表現ですが、一つの目安として、贈与税が課されるボーダーラインである基礎控除額110万円と捉えましょう。つまり、この110万円を超えた段階で、贈与税が発生するとも言い換えることができます。

お年玉を現金ではない形で渡したい。贈与税はどうかかる?

「今年は孫も就職だし、お年玉として車を買ってあげようか」と考える人もいるかもしれません。また、大学等の進学が控えた人に対して「教育資金を出してあげたい」と考える人もいると思います。孫や子どもの節目に、お年玉を現金ではない形であげようと考えた場合も、贈与税がかかる場合があります。では、それぞれのケースについて見ていきましょう。

お年玉として車を購入した場合

「お年玉として車を買ってあげたい」と考えた場合、購入価格が110万円を超えると贈与税が課せられます。ただし、これは車をもらった人が他に財産をもらっていない場合です。110万円以内の車であっても、もらった財産の年間総額が110万円を超えるようでしたら、贈与税が発生します。では、車の名義を本人ではなく購入した人にした場合はどうでしょうか?その場合、車を貸しているということになりますので、贈与税が課せられることはありません。また、車を購入するのではなく、例えば資金の一部を援助するといった場合も、年間総額が110万円を超えなければ課税されません。

お年玉として自分の車を譲った場合

新しく車を買うのではなく、自身が乗っている車をプレゼントした場合はどうでしょうか。「買うと贈与税がかかるから、自分の車を無償であげれば課税されないのでは」という考えは通用しません。この場合であっても、もちろん贈与税がかかります。車を譲る場合、その車の評価額が贈与税の基礎控除である110万円を超えると、贈与税が課せられます。ここでも、車をもらう人の年間に譲り受けた財産の総額が110万円を超えた場合であることに変わりありません。評価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参考にするものと規定されています。売買実例価額とは、中古車市場の売買価格を参考に算出します。また、精通者意見価格は、車を業者に売る際の査定額、つまり車の買取価格にあたります。後者の車の査定額を出す方法が一般的です。

お年玉として教育資金を援助した場合

「今年はお年玉の代わりに入学資金をあげたい」そう考えている人もいることでしょう。教育資金となるとその額も高額となりますし、贈与税が発生するのではと心配されている人もいると思います。では、実際のところはどうでしょうか。

「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については、贈与税はかからないとされています。この教育費とは、学費や教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費などが該当するとされており、義務教育に関係する費用でなければならないということではありません。しかし、教育費としてもらったお金を預金したり、不動産や株式を購入したり、教育費以外のことにそのお金を使った場合は贈与税がかかります。また、入学のお祝いとして現金をもらう場合は、あげる人ともらう人の関係を考えた場合に、社会上、必要なものであり、かつ社会通念上相当だと認められるものに限られます。つまり、常識に照らし合わせて妥当かどうかが重要となります。

「教育資金贈与の非課税制度」を利用することも検討しましょう。親や祖父母などの直系尊属から教育資金を一括で贈与された場合、贈与税が非課税となる制度です。直系尊属とは、自分から見た前の世代の血がつながった直系の親族のことを指します。非課税の限度額は、受贈者一人につき1,500万円までと定められています。2023年の税制改正により利用期限が2023年から延長され、2013年4月1日から2026年3月31日までに信託された教育資金が対象となります。教育資金をもらえる人は、30歳未満であること、前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。利用するには金融機関で教育資金口座の開設を行い、教育資金非課税申告書を信託や預入などをする日までに提出する必要があります。支払いが発生する際に領収書などを提出することで、教育資金口座からお金を引き出します。なお、贈与者が亡くなった場合、その時点での残高に対して相続税が課せられることがあります。ただし、受贈者が23歳未満の場合や、学校などに在学中の場合はこの限りではありません。他、状況により細かなルールがありますので、利用の際は、専門家である税理士によく相談したほうがいいでしょう。

相続時精算課税制度を利用した場合はどうなる?

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に財産を贈与した場合に選択できる制度です。本制度を利用した場合、2,500万円までは贈与税がかかりませんが、贈与者が亡くなった場合は、その亡くなった贈与者の相続財産に含められ、相続税として計算されます。2,500万円を超えた場合は、その超えた部分について20%の贈与税が課せられます。本制度を選択する前にすでに払った贈与税がある場合は、相続の際に相続税額から差し引かれることとなりますが、相続税額よりもその贈与税額の方が大きい場合、差額が還付されます。本制度は一度選択すると、取り消すことはできません。また、本制度を選択した場合は、暦年贈与との併用はできません。暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間の間に、贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないことを活用した贈与方法を指します。なお、2023年度の税制改正により、本制度においても年110万円の基礎控除枠が設けられ、年間110万円の贈与であれば、贈与税・相続税がかからず、申告も不要となりました。

贈与者が亡くなる日以前3年間は、相続税の対象に

贈与者が亡くなる日以前の3年間は、たとえ贈与された金額が年間110万円以下であったとしても相続税の対象となるため、注意が必要です。「贈与者が生きているのに相続税がかかるの?」と疑問に思うかもしれませんが、贈与者が亡くなる日以前3年間に贈与した財産は、相続の際に、相続財産に持ち戻すことと決まっているのです。なお、2023年の税制改正により、贈与者が亡くなる日以前3年間が、2024年以降は7年間に延長されます。亡くなる前の3年間に贈与された金額が相続財産に持ち戻されるということは変わりませんが、亡くなる前4~7年については、その間に贈与された全体の金額から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めなければなりません。高額なお年玉をあげたい場合は、余裕を持って計画をしましょう。

まとめ

いかがでしたか?お年玉は基本的に贈与税が課税されませんが、金額などによっては課税される場合があることが、分かっていただけたと思います。「今年は特別な形でお年玉をあげたい」そう思ったら、それが贈与税の課税対象となるかどうかも含めて考えることが、お年玉をあげる子や孫などのためにも大切です。しかし、場合によっては細かな規定が存在し、準備する書類や複雑な手続きが発生することもあり、自分だけでそれを不備なく行うのは手間や時間を要します。贈与税が課される可能性が考えられる場合は、専門家である税理士への相談を検討しましょう。お年玉が課税対象になるか心配になったら、どうぞ気軽にご相談ください。

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。

運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)





Contact us お問い合わせ

お電話・メールフォームからのお問い合わせは
24時間365日受け付けております。