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金・純金・地金を申告しないと追徴課税!?金の種類と相続税評価方法を解説

被相続人(亡くなった人)の財産に金があると分かったら、どうするでしょうか。相続税の負担を軽くしたいと誰しもが思うことですが、ふとした瞬間に「金の存在は誰も知らないから、これくらい申告しなくても問題ないのではないか」という考えがよぎる人も中にはいるかもしれません。しかし、もし相続税がかかるほどの金を所有している場合、まず税務署に見抜かれます。さらに、申告が漏れているとペナルティが課せられる場合もあり、税の負担が増えることにもつながるため、注意が必要です。今回は金の相続について、名古屋で長く相続に携わってきた税理士が解説します。

目次
金は相続税の課税対象になるの?
申告が必要な金の種類とは?
なぜ分かる?税務署に金の所有が隠せない理由
相続税における金の評価方法とは?
金の相続税はどうやって算出される?
相続した金を売りたい!税金はかかる?
まとめ

金は相続税の課税対象になるの?

金は相続税の課税対象となる財産です。例えば被相続人の遺品から金でできたネックレスや金の延べ棒が見つかった場合は、必ず税務署に申告をしなければならなりません。仮にもし申告をしなかった場合、延滞税や過少申告加算税が発生し、申告していれば支払わずに済んだペナルティまで課せられてしまいます。金は税の負担が軽減されるといった優遇措置もありません。したがって、所有している金は全て申告する必要があるのです。

申告が必要な金の種類とは?

金の財産と聞くと、金の延べ棒をイメージするかもしれません。実際には、金が使われているものは他にもあり、どういった形態のものでも申告が必要です。では、どのような種類があるか見ていきましょう。

地金

地金とは、金を保管しやすい形に変えて固めた金の塊のことです。インゴットやゴールドバー、金の延べ棒などとも呼ばれています。

金貨

金でできた貨幣で、世界中に流通しています。金貨にはさまざまな種類があり、その多くは投資を目的としたもので、地金型金貨と呼ばれています。オークションや貴金属を取り扱う店舗で購入できます。各国の政府などが鋳造を行っており、重量や品位は各国の政府によって保証されています。代表的なものではカナダのメイプルリーフ金貨があり、世界一の流通量を誇ります。他に、オリンピックのような国家的な行事を記念して発行される流通を目的としない収集家向けの収集型金貨や、特殊なものでは通貨型金貨があります。日本で天皇陛下即位の際に発行された10万円金貨が有名ですが、このように発行されるのは世界的珍しいと言われています。

宝飾品

「宝飾品まで相続税の課税対象となるの?」と驚いた人もいるかもしれませんが、金でできたネックレスやブレスレット、ピアス、指輪など、これらの宝飾品ももちろん課税対象となります。そこまで大きな金額のものでなかったり、小さなものであったりすると、相続税の課税対象にはないだろうと思いがちです。申告から漏れしやすいため、注意しましょう。

金で作られた仏像や仏具

仏像や仏具は祭祀財産と呼ばれ、相続税がかからない財産にあたります。しかし、それは社会通念上認められる額の範囲内のものに限られます。つまり、社会常識としてその額が通用するものであるかどうか、ということです。したがって、例えば純金でできた仏像などは、骨董的価値があり投資性や換金性が高いと判断され、課税の対象となる可能性は十分にあります。相続税の対策として仏像などを購入しようとしている人は、非課税財産として認められない場合もあるということを、十分に理解しておく必要があります。

純金積立

毎月一定額の金を購入する金融商品のことを指し、証券会社や銀行、貴金属業者などで取り扱っています。一定額の範囲内で、金の価格が安いときには多く、高いときには少なく購入して積み立て、任意のタイミングで現金や地金などで受け取ります。価格変動のリスクを分散することができるだけでなく、手頃な価格から購入することが可能です。運用中、実際の金は自分で持たないため、盗難の心配もありません。

なぜ分かる?税務署に金の所有が隠せない理由

一見すると持っていることは誰にも知られなさそうな金ですが、税務署はまず把握をしています。そのため、その存在を隠しておくことは不可能だと言っても過言ではありません。金を所有していることを、なぜ税務署は分かるのでしょうか。その理由を見ていきましょう。

地金等の取引は記録と保管が義務付けられている

古物商または質屋許可を受けた業者が地金などを取引する場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、直ちに本人確認とその記録を行うことが義務付けられています。取引記録は必ず7年間保管することが必要で、業者に税務署から調査が入った場合は、この取引記録を開示しなければなりません。したがって、取引したことを隠すことはできないのです。

200万円を超える地金の取引は、支払調書が税務署に提出される

地金の取引価格が200万円を超える場合、業者は「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」という法律により、支払調書を税務署に提出することが義務付けられています。これは、税務調査において地金などの取引における譲渡所得の申告漏れが多数把握されたことにより、脱税や所得隠しを防止するために施行され、法律により厳格に規制されています。支払調書には、氏名、住所、マイナンバーなど、個人の情報が詳細に記載されます。なお、200万円以下の取引は税務署に支払調書を提出する義務はありませんが、「古物営業法」により1万円以上の取引に対して本人確認とその記録が義務付けられているため、いずれにしても売却時における取引の記録は残ることになるのです。

お金の流れを入念に調べられ、不正が見抜かれる

国税庁はKSKシステムといって、全国の国税局や税務署をネットワークで結び、納税者の申告における全情報を一元管理するコンピュータシステムを持っています。固定資産や保険会社の支払調書、金融機関、過去の確定申告といった情報をもとに、被相続人の財産を把握し、相続税がかかりそうかをざっくりと把握します。KSKシステムによって導き出された推測よりも相続税額が逸脱して低いような場合は税務調査が入ります。税務署の調査能力は凄まじいもので、相続税の申告内容について税務調査が行われた場合、申告漏れなどがあれば把握され、隠すことはまず不可能です。公的機関や金融機関など、調査における権限も大きく、被相続人だけでなく、相続人の金融機関におけるお金の流れがつまびらかになり、隠し口座はおろか、タンス預金も把握されます。大きなお金の移動があればその内容についても調査が及ぶこととなり、課税対象となるような地金の取引を隠しておくことは難しいと言えるでしょう。

相続税における金の評価方法とは?

相続税は、あらゆる財産を金銭に見積もって評価をし、計算をする必要があります。もちろん金についても同様です。その際に、相続税では相続が開始した日、つまり被相続人が亡くなった日の時価とは、被相続人が自分自身で定めた主観的なものではなく、市場での取引において成立する客観的な価格を指します。金の相続税の評価額は、被相続人が亡くなった日の買取価格になります。購入価格ではありませんので、注意しましょう。亡くなった日が買取業者の休業日などで金相場がない場合は、被相続人の死亡日に一番近い日にちの価格を確認し、近い日にちが二日ある場合はその平均を算出します。なお、金は1gあたりの買取価格が公表されていますので、その価格に地金の重量をかけて相続税評価額を算出します。それぞれの金の種類に応じて詳しく見ていきましょう。

地金

地金には貴金属業者の刻印が入っています。買取価格を知りたい場合は、刻印されている貴金属業者に問い合わせて確認しましょう。または、その貴金属業者のホームページに公表されている場合は、そこでも確認することができます。なお、地金に刻印のある貴金属業者の買取価格を必ずしも採用しなければならないのかというと、そうではありません。金買取業者を任意で選択し、その買取価格を採用しても問題はありません。

金貨

日本国内で昭和から平成にかけて発行された金貨は、日本政府が正式に発行した通貨にあたりますので、相続税評価額は額面どおりの金額になります。例えば天皇陛下御即位10万円金貨などがこれにあたります。一方、昭和より前に発行された金貨は骨とう品扱いとなり、買取業者の買取価格をもとに相続税評価額を出します。なお、海外で発行された金貨の相続税評価額はサイズによって異なります。1枚あたりの買取価格が貴金属業者のホームページなどで公表されていますので、確認しましょう。

宝飾品

宝飾品における相続税評価額は一つひとつ異なるため、買取業者や質屋で鑑定してもらうといった方法や、専門家に鑑定を依頼する方法もあります。なお、専門家への依頼は費用が発生する場合があります。査定や鑑定はどこで行わなければならないといった規定はありませんので、業者や専門家は自由に選択することができます。

純金積立

純金積立をしている貴金属業者などに直接問い合わせて、相続開始日の買取価格を確認します。その際、相続開始日における積み立て数量が分かる資料を発行してもらいましょう。また、それとともに、相続開始日の買取価格が分かる資料も添付しておきましょう。

金の相続税はどうやって算出される?

相続税は、金それ自体に単体で相続税が算出されるのではなく、金を含む全ての財産の総額をもとに算出されます。そのため、金だけでなく他の全ての相続財産も評価して、財産の総額を出すことがまずは必要になります。なお、そこから債務などを差し引いた金額が、基礎控除よりも下回る場合は、相続税がかかりません。基礎控除は以下の式で算出が可能です。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続した金を売りたい!税金はかかる?

相続した金を売って利益が出た場合に、その利益が一年間で50万円を超えると、所得税と住民税がかかります。金を売って発生した利益は譲渡所得といって、総合課税の対象となります。総合課税とは、他の所得と合計した金額に税率をかけて算出されるものです。総合課税は所得に応じて高くなるため、給与などの所得が高い人ほど、金を売った際に発生した利益に対する税率も高くなります。なお、被相続人が金を購入してから5年経過すると、譲渡所得の計算が変わり、税額は少なくなります。

・所有期間が5年以内(短期譲渡所得)の場合
売却価格 -(取得価格 + 売却手数料)- 特別控除50万円
・所有期間が5年超(長期譲渡所得)の場合
{売却価格 -(取得価格 + 売却手数料)- 特別控除50万円} × 1/2

購入を証明する書類は必ず残しておく

領収書などの購入を証明する資料がなく購入価格が不明な場合、売った金額の5%相当額を取得価格とするルールがあります。つまり、売却価格の95%が利益にあたるとみなされるため、譲渡所得が大きな額になってしまいます。購入を証明する資料は、必ず残しておきましょう。また、金を売って利益が出た場合は、確定申告が必要です。忘れずに行いましょう。

まとめ

いかがでしたか?金は必ず申告が必要であり、たとえ故意でなくとも、申告が漏れてしまうと後に延滞税といったペナルティが発生する可能性があります。申告後に金があることが分かったら、早急に修正申告を行うことが必要です。もっとも、申告の段階で漏れなく正確な手続きを行えることが、結果的には負担が少ない方法となります。しかし、財産には今回の金のように評価額を算出しなければならないものも多く、自分自身で全ての手続きを不備なく完遂するのは容易ではありません。より確実な方法を選択したい場合は、相続に強い税理士などの専門家への依頼をおすすめします。

最後に

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相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
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