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相続マメ知識

投資信託の相続税評価方法とは

今回の内容はvol.249「投資信託の相続税評価方法とは」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


投資家から資金を集め、まとまった金額を株式や債券などで運用する「投資信託(ファンド)」への投資は、近年NISA口座(非課税口座)の普及とともに一般的になってきています。では、この投資信託の相続税評価はどのように行えばいいのでしょうか。

投資信託の種類と評価方法

投資信託には以下の4種類があります。まずは、保有している投資信託がどれなのかを確認しましょう。

① MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

主に円建ての公社債を投資対象とする証券総合口座専用のファンド。MRFの相続税評価額の算出方法は以下の通りです。

相続税評価額 = 1口当たりの基準単価 × 口数 + 未収分配金 - 未収分配金に対する源泉所得税など

MRFの基準単価は1口1円です。現在は低金利であるため未収分配金もほぼありませんので、実務上は証券会社等の残高証明書に記載されている口数をそのまま相続税評価額と考えて頂いても通常は問題ありません。ただし、非常に大きな金額がMRFに置かれている場合や、金利に変動があった場合には上記の計算式に当てはめて計算をする必要が出てきます。

② 外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)

格付けの高い外貨建て(米ドル、豪ドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド、トルコリラ)の短期証券に投資するファンド。外貨建MMFの評価方法は以下の通りです。

相続税評価額 = 1口当たりの基準単価 × 口数 × 売却時適用為替レート - 譲渡益税 + 未収分配金 ― 未収分配金に対する源泉所得税など

売却時の為替レートは金融機関によって異なるので、預けている金融機関のルールを確認しましょう。含み益がある場合は譲渡益税分を控除します。仮に相続発生時に売ったとしたらいくらになるか?という考えで、発生しうる譲渡益に対する源泉所得税および住民税を計算し控除します。最後に未収分配金に関する計算をしますが、MRFと違い外貨建MMFは毎月決済型で利回りも比較的高いため、必ず計算が必要です。

③ 一般的な投資信託

一般的な投資信託の評価方法は以下の通りです。

相続税評価額 = (1口当たりの基準単価 ― 信託財産留保額の解約コスト) × 口数 ÷ 10,000 ― 譲渡益税

相続発生日の基準価格はウェブサイトなどで簡単に確認することができます。亡くなった日が休日で基準価格がない場合は、相続発生の一番近い日の基準価格を使用します。次に、解約時に信託財産留保額や中途解約手数料というコストが必要な場合はそれを控除します。コストがかかるかどうかは、目論見書で確認することができます。含み益がある場合は、相続発生時に売却したと仮定した時に計算される譲渡益税を控除します。外貨建MMFと同じで、譲渡益の計算は投資信託ごとに行えばよく損益通算の考えは不要です。また、相続評価には引き継いだ被相続人の取得価格は必要ありません。

④ 上場投資信託(ETF・REIT)

ETFは、日経平均株価やTOPIXといった特定の指数と連動する運用成果を目指して運用されているファンド。REITは、投資家から資金を集め、オフィスビルやマンションなど複数の不動産を購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配するファンド。上場投資信託(ETF・REIT)の評価方法は以下の通りです。

相続税評価額 = 株価 × 株数

上場投資信託は上場株式と全く同じ売買手法であり、評価方法も同じになります。株価は以下の中から最も安くなるものを使います。
● 相続発生日の終値
● 相続発生月の終値の平均額
● 相続発生前月の終値の平均額
● 相続発生前々月の終値の平均額

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一つでも当てはまる方は、相続税の申告が必要です。

最後に

投資信託の相続税評価の方法は上記の計算式に当てはめることで算出することができます。ルール自体はすごく難しいというわけではありませんが、保有している銘柄数が多いと計算に時間と手間がかかります。また、信託財産保留額(解約時に投資家が支払う費用)や譲渡益税などの控除も忘れずに行う必要があります。計算しなければいけないことが多いため、生前のうちにどの種類の投資信託を保有しているのかを確認し、早めに相続に強い税理士に相談をすることをオススメします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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