名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「配偶者控除とは?適用要件や注意点を徹底解説」ページ

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相続マメ知識

配偶者控除とは?適用要件や注意点を徹底解説

今回の内容はvol.220「配偶者控除とは?適用要件や注意点を徹底解説」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


配偶者控除とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合または一定額までに対しては相続税が課されないというものです。なぜこの制度が設けられたのかというと、被相続人の財産形成に対する配偶者の貢献や、配偶者の老後の生活等に対する配慮によるものであるといわれています。

配偶者控除の計算方法

被相続人の配偶者が相続等によって得た財産の額が、以下のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。

① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分相当額

具体的には、配偶者の取得した財産の課税価格に応じて算出された相続税額から、以下の計算式で求められた額が控除されます。

控除額 = A × ( CまたはDのうちどちらか少ない方の額 ) / B

A:その相続等により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額
B:その相続等により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額
C:1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額
D:配偶者の取得する課税価格

配偶者控除を使うための要件

① 控除が適用できるのは、法律上の配偶者のみ

「配偶者」は法律上の配偶者のことを言います。したがって、事実上婚姻と同様の事情のある人でも、婚姻の届出をしていないいわゆる「内縁関係」にある人は、この控除が受けられません。また、この配偶者控除の制度は、配偶者が相続放棄をした場合にも適用できることとされています。他にも、遺贈によって財産を得た場合や、生命保険金の受取人になった場合などでも、この控除を適用して相続税を軽減することができます。

② 遺産分割は原則相続税申告期限までに終えていること

相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割が行われて、配偶者が相続または遺贈によって取得する財産が確定していることが必要です。ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで、その分割されなかった財産について3年以内に分割した場合は、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行うことで、配偶者控除の適用を受けることができます。相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があった場合、その3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けたうえで、その事情が亡くなってから4ヶ月以内に分割されたときも、更正の請求を行えば配偶者控除の適用を受けることができます。

③ 納める税額が0円でも相続税の申告が必要

配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書(または更正の請求書)に税額軽減(配偶者控除)の適用を受ける旨を記載して、所定の添付書類とともに提出する必要があります。配偶者控除を行った結果、納付する相続税がゼロになるという場合でも、相続税の申告書の提出は必要ですので注意しましょう。

配偶者控除を使う際の注意点

配偶者控除は税額の軽減効果がすごく大きいので、最大限に使うことが有利だと考えがちですが、実はそうではありません。配偶者控除を限度まで使って配偶者の取得する財産額を多くすると、次に配偶者の相続が発生して子が相続するときに、子の相続財産の額が多くなってしまいます。そして、相続税は累進税率が適用されるため、子の負担する税額は増加します。つまり、配偶者控除を有効に使えたかどうかは二次相続のことまで考えて判断しなければいけません。そのためには、相続シミュレーションを行うことがオススメです。

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相続税の申告は、専門家に依頼することをお勧めします

最後に

配偶者控除は、多くの金額を控除できる制度なのでぜひ活用したい特例です。デメリットも、二次相続を含めた相続税額のシミュレーションを行うことで回避できるので、一度シミュレーションを行ってみるといいでしょう。また、相続税の申告期限までに遺産分割ができないと手続きが複雑になってきてしまいますので、なるべく申告期限内に分割できるよう、遺言書を用意したり、家族と生前のうちに話し合いをしておくことをおすすめします。私たち、相続税のクロスティは、相続税を専門として取り扱っており、創業以来50年以上にわたって相続手続きをお手伝いしてまいりました。また、各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携をしており、様々な視点からお客様へアドバイスをすることができます。故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多くお守りし、私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。ぜひお気軽にお問合せください。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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