名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「相続に強い税理士が教える不動産相続に必要な手続き」ページ

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相続マメ知識

相続に強い税理士が教える不動産相続に必要な手続き

今回の内容はvol.151「相続に強い税理士が教える不動産相続に必要な手続き」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続人間での遺産分割協議

不動産の相続は、遺言があればそれに準じますが、たいていは相続人全員で遺産分割協議を行います。具体的に以下の方法で決めます。

現物相続

相続人の1人が、不動産をそのまま相続します。

共有相続

複数の相続人が、不動産を共有財産として相続します。

代償分割

不動産を相続した人が、他の相続人に現金を代償として渡します。

換価分割

不動産を売却し、その代金を持ち分に応じて各相続人で分けます。

いずれの場合でも法務局で「所有権移転登記」を行います。登記が終了したら、「登記識別情報」を発行してもらいます。登記後は相続税の申告と納税を行う必要があります。

不動産相続手続きの流れ

① 不動産の相続方法を決める

相続人が複数の場合は遺産分割協議を行います。誰か一人が相続するのか、共有相続するのか、代償分割、換価分割するのかを決めます。

② 法務局で所有権移転登記を行う

どの相続方法を選んだとしても、土地と建物の所有権移転登記を行わなければいけません。登記が終わったら登記識別情報を発行してもらいます。

③ 相続税の申告・納税を行う

個人の死後10カ月以内に、不動産の相続税の申告・納税を行います。登記事項証明書、固定資産税の評価証明書、実測図などが必要です。

不動産相続に必要な書類

不動産の所有権移転登記を行う際、遺産分割協議による相続と遺言による相続では、登記申請書と一緒に提出する添付書類にいくつかの違いがあります。

遺産分割協議による相続の場合

・遺産分割協議書
・印鑑証明書(相続人全員分)
・被相続人の出生~死亡の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本  など

遺言による相続の場合

・遺言書
・検認調書(公正証書遺言以外の場合)
・被相続人の戸籍、除籍謄本、住民票(除票)の写し
・相続人の戸籍謄本  など

共通して必要な書類

・不動産を取得する者の住民票の写し
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図

このように、不動産の所有権移転登記は提出する書類が多くあります。そのうえ専門的な知識も必要になってきますので、司法書士に代理で行ってもらうケースがほとんどです。司法書士に任せる場合には、委任状を用意し、相続人全員が署名・捺印をする必要があります。

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

不動産を相続するのには、時間や、書類集めなどやらなければならないことがたくさんあります。相続は専門的な知識も多く、必要な手続きを調べて必要書類をすべて集めることは容易ではありません。相続税のクロスティは、相続を専門として取り扱っており、司法書士など専門家とも連携を取り合ってスムーズな対応を行っております。

相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

お客様に寄り添いながら最適なアドバイスを行うことや利便性を追求し、故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでも多く継ぐことができるようお守りすべく、お客様の状況に適したご提案をさせていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。また、相続や節税対策、遺言の作り方についてのセミナーや勉強会を定期的に開催しています。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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