名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「納税資金を確保するために会社を利用することはできるのか?①」ページ

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相続マメ知識

納税資金を確保するために会社を利用することはできるのか?①

今回の内容はvol.138「納税資金を確保するために会社を利用することはできるのか?①」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


自社株式を相続した者にとって、納税資金の確保は常につきまとう問題です。会社の後継ぎとなり自社株式を相続した場合、自社株式の評価額が高いため相続税も高額になる一方で、相続財産に占める自社株式の評価額の割合が非常に大きくなってしまい、相続税に見合うだけの現預金が確保できない場合がとても多いからです。このような状況において、相続財産の一部を会社にを売却し、納税資金の現金を確保するという方法があります。

相続税の取得費加算の特例の活用

個人が所有している財産を売却した場合、通常は売却価額とその財産の取得価額(取得費)とその差額(利益)が譲渡所得となり、その譲渡所得に対して所得税が課せられます。税額は売却の内容によって様々ですが、先祖代々の土地を売却した場合などは取得費が低いため利益が大きくなり、税額も多額となってしまう場合が大半です。ただし、個人が相続により取得した財産を相続開始から3年10カ月以内に売却した場合は、その支払った相続税の一部を取得費に加算することができます。つまり、加算された相続税の分だけ取得費が大きくなり、所得税計算上の利益の額を小さくすることができるというものです。以下の計算式で割り出した金額が取得費に加算されます。

取得費に加算する相続税の額

その者の相続税 × その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされた譲渡資産の価額 / (その者の相続税の課税価格 + その者の債務控除額)

最後に

相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください

私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。

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(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)

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