名古屋市の税理士法人、相続税申告なら相続税のクロスティ「遺産分割協議で話し合う、その内容とは?」ページ

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相続マメ知識

遺産分割協議で話し合う、その内容とは?

今回の内容はvol.82「遺産分割協議で話し合う、その内容とは?」です。
相続税は難しい言葉が多く、内容も複雑です。「相続マメ知識」は、そんな複雑で難しい相続税の知識を毎日少しずつ学べるよう1つ5分程度で読める内容にまとめたものです。これから相続について知りたいと思っている初心者から税理士試験受験者、税理士事務所や会計事務所の職員まで、まずは軽い気持ちで読み進めてください。
もっと詳しく知りたいと思われましたら過去の「相続マメ知識」や、更に詳しく解説した「ブログ」も見てみてください。


相続財産の分け方については、相続人が合意すればどのような分け方をしてもかまわないのですが、論理的な順序としては、「①相続人及び相続財産の範囲、遺言書の有無・内容を確認」「②相続財産の評価、特別受益ないし寄与分の有無を検討」「③具体的な相続財産の分配方法を検討」という流れになります。

遺産分割協議の前提事項の確認

相続人の確認

そもそも誰が相続人かを確認する必要があります。また、相続人であっても相続を望まない場合には、相続放棄等の手続きをとった上で話し合いの場から離脱します。

相続財産の範囲の確認

相続人の間で話し合うまでもなく分割方法が定まっている財産もあるため、どの財産の分け方について話し合いをしなければならないのかを確認します。

遺言書の有無を確認

遺言書がある場合は、その遺言内容に従って相続財産を分けることが原則となるため、その内容次第では遺産分割協議そのものが不要となることもあります。そのため、遺言書の有無を確認する必要があります。また、遺言内容に関わらず、相続人は遺留分侵害額については自分の権利を主張することができます。遺言内容に納得できない相続人がいる場合は、この点について検討が必要です。

被相続人等が海外在住の場合

被相続人が海外在住のまま亡くなった場合は、そもそも日本の法律が適用されない可能性もあるので注意が必要です。

相続財産の評価

相続財産の範囲が確定したら、その相続財産をどの程度の金額の財産として評価するのかについて検討する必要があります。現金預金であれば特別問題はありませんが、有価証券や不動産は、その評価額について様々な評価方法があります。相続人の間で合意できる場合はどのような評価方法をとっても構わないのですが、評価方法に合意できない相続人がいる場合は、合理的な評価方法を検討する必要があります。

具体的相続分を確定

相続人及び相続財産の範囲が確定し、相続財産の評価額も確定したら、あとは相続財産を法定相続分に従って分割すればよく、それが原則となります。しかし、被相続人から生前に、他の相続人より多く財産を受け取っていた相続人がいる場合(特別受益)や、被相続人の財産の維持増加に大きく貢献していた相続人がいる場合(寄与分)、法定相続分に従って分割すると不公平と感じる相続人もいるため、これを是正することがあります。このような特別受益・寄与分を考慮して相続割合を調整したものを「具体的相続分」といいます。

具体的な相続財産の分配方法を検討

相続人、相続財産の範囲、相続財産の評価額、具体的相続分を確定したら、最後に、相続財産を具体的相続分に従って分配します。相続財産の多くが現金預金であればいいですが、住宅や土地などが相続財産の多くを占めていた場合には、具体的相続分に従った分配方法が困難な場合もあるので、工夫が必要となります。

最後に

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私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。

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