認知症になると
できなくなること
- 自宅のリノベーション
- 不動産の売却
- 財産取得者の指定
「民事信託」は、相続対策や認知症対策のために用いられる財産管理方法のことで、「家族信託」とも呼ばれています。民事信託は、他の財産管理方法と比べて自由度が高く、計画どおりに財産を引継がせることができるため、被相続人が認知症になってしまった後の相続税の節税、不動産管理や争続対策にとても有効な制度です。
超高齢社会が進展する日本では、高齢者の人口が約3200 万人に達し、全人口の4 分の1 を超えています。厚生労働省は、2025年には認知症の患者数が700万人を超えるという推計を発表しており、これは、65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症を患う計算となります。自分が認知症を発症した場合はもちろん、遺産相続時に生じる家族の負担を軽減するためにも、老後の備えの一つとして相続対策を行うことが大切です。
しかし、民事信託は、比較的新しい制度であり、民事信託に精通している専門家が少ないだけでなく、制度の自由性が高い分、設計が難しいなどのデメリットも存在します。そのため、民事信託をお考えの方は、民事信託の実務に精通している税理士事務所・税理士法人や専門家に相談した上で活用方法を決定することをお勧めします。
民事信託は、自由度が高く財産所有者が認知症になった後でも不動産の売却やリノベーション、財産の生前贈与、二次相続次の財産取得者の指定が可能。
財産所有者が認知症になった後に不動産の売却やリノベーション、財産の生前贈与を行うことが困難なだけでなく、裁判所への報告や監督などの制約が多い。
二次相続時の財産取得者を指定することができないため、争族争いを避けられる訳ではない。
民事信託と似た制度で、認知症になった後の財産管理を裁判所が指定する「成年後見人」に行わせる制度が存在します。この成年後見人は、財産所有者が認知症になった後に自宅やアパートなどの不動産の売却や大規模修繕、リノベーション、財産の生前贈与を行うことが事実上不可能であり、裁判所への報告や監督など、制約が多いのが特徴の制度です。
また、財産を所有者の思い通りに引き継がせるための制度として「遺言」がありますが、遺言では二次相続時の財産取得者を指定することができないため、作成したからといって必ず争続争いを避けられるという訳ではありません。
これらに対し、民事委託は「受託者」という立場の人が財産管理を行います。この「受託者」は家族が行うことも多いため、「家族信託」とも呼ばれています。民事信託は、自由度が高く、財産所有者が認知症になった後でも不動産の売却やリノベーション、財産の生前贈与はもちろん、二次相続時の財産取得者を指定することが可能です。
民事信託は、相談者様の生前はもちろん、亡くなってからの財産の流れを設定して50年以上先の信託終了後のご家族のことまでも考慮し、さらに節税も考慮した設計を行う必要があります。クロスティでは、民事信託、遺言の作成、任意後見制度などの中から最適な方法を税理士からご提案します。
民事信託は、信託法など特殊な法律の理解も必要になるため税理士の知識や経験だけでなく、各専門家との連携が非常に重要となります。また、相続に強い税理士がサポートしなければ、余分な税金を払わされてしまうことも少なくありません。
クロスティは、当税理士事務所に在籍する司法書士はもちろん、弁護士や不動産管理会社との連携を行うことにより、税理士業界の中でトップクラスの実績を誇っています。また、銀行による信託口座開設の代行も可能なため、民事信託に関することは何でもご相談ください。
民事信託という制度を更に普及させて、多くの方に活用いただきたいという想いから、クロスティでは、定期的にセミナーを開催しております。そもそも民事信託とはどのような制度なのかといった基礎から、不動産運用において民事信託をどのように活用すべきか、スムーズに事業承継を進めるための信託設計についてなど、実践的な部分までお伝えしています。
報酬金 | 40〜80万円程度(金融機関との交渉含む) |
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不動産登記の登録免許税 | 固定資産税評価額×4/1000 |
公正証書作成費用 | 5〜15万円程度(信託財産により異なります。) |
合計 | 45〜95万円+固定資産税評価額×4/1000 |
報酬金 | 30〜50万円程度(金融機関との交渉含む) |
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公正証書作成費用 | 5万円程度(信託財産により異なります。) |
合計 | 35〜55万円+固定資産税評価額×4/1000 |
新規設立する場合(一般社団法人) | 22万円程度(登録免許税・定款認証の実績含む) |
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既存法人を利用する場合(株式会社) | 7万円程度(登録免許税含む) |